十分な判断能力のあるときに、
死後のことや、万一判断能力をなくしたときのことを考えておくことが必要な時代になりました。
どんなときにどんな支援が必要かを決めて契約しておくのが「生前契約」です。

生前契約は、「死後事務委任契約」と「生前事務委任契約」に大別されます。
死後事務委任契約とは、亡くなった後の事務的な手続きです。
生前事務委任契約とは、今何かしら困っていることに関して、
その部分をお願いすることによって困っていることを解消する契約です。

生前契約イメージ


  • おひとりさまでも安心

    終活での「おひとりさま」には、子どもや親族がいない方だけでなく、親族がいても疎遠であったり頼れない方も含まれます。死後事務を引き受ける受任者には、誰でもなることができます。信頼できる友人、行政書士や司法書士、弁護士にも相談可能です。

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  • 死後の不安の解消

    行政・葬儀社・成年後見人ができることは限られています。また遺言書は、主に遺産の分割や処分の方法を記すためのものです。死後の様々な想いを円滑に実行するために、死後事務委任契約が必要になります。

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  • 家族の負担軽減

    これまで家族が当然のこととして担ってきた仕事を、第三者に依頼することで、家族も本人も安心できる生活が保障されます。

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